通院回数と慰謝料の関係
このようなことでお悩みではありませんか?
- 通院回数が少ないと慰謝料が減ると聞いて不安
- どのくらい通院すれば適切な慰謝料が受け取れるか知りたい
- 保険会社に通院日数が少ないと指摘された
- 交通事故に遭い通院しているが、今後の慰謝料が気になる
- 通院のペースや回数に制限があると慰謝料がどうなるか心配
- 塚本駅周辺で通院しやすい整骨院を探している
上記のようなお悩みがある方は、西淀川区・塚本駅すぐのハピフル鍼灸整骨院へお気軽にご相談ください。
当院では、交通事故後のケガに対する施術はもちろんのこと、保険や慰謝料に関するご相談にも丁寧に対応しております。

通院回数と慰謝料の関係とは?
交通事故による慰謝料は、主に以下の3種類に分類されます。
・入通院慰謝料:治療のために通院・入院した期間に対する精神的苦痛への補償
・後遺障害慰謝料:後遺症が残った場合に認定される補償
・死亡慰謝料:不幸にも死亡した場合の遺族への補償
この中で、整骨院での通院回数が特に影響するのが「入通院慰謝料」です。
一般的に、通院日数が多いほど慰謝料の金額も高くなる傾向があります。
これは、「精神的苦痛の大きさは通院頻度に比例する」と見なされるためです。
慰謝料の計算方法と通院回数の関係
自賠責保険に基づく慰謝料の計算式は、以下のようになっています。
慰謝料=通院実日数 × 4,300円(令和5年4月時点)
※ただし、通院実日数の2倍または総治療日数の少ない方を採用
つまり、実際に通院した日数が少ないと、その分慰謝料も低くなります。
例えば以下のケースを見てみましょう。
具体例
総治療日数:90日
通院実日数:30日
この場合、慰謝料の対象となるのは「通院実日数×2=60日」となります。
60日 × 4,300円 = 258,000円 が慰謝料となります。
反対に、もし通院実日数が10日だった場合は、
10日×2=20日 → 慰謝料は 86,000円 まで下がってしまうのです。
通院回数を増やせばよいというわけではありません
ここで注意が必要なのは、「ただ通院回数を増やせば慰謝料も増える」という考えは誤りだということです。
慰謝料は「必要性のある通院」に対して支払われるものであり、無理やり回数を増やすような行為は保険会社にも不審に思われる可能性があります。
保険会社が疑うケース
●週に一度しか通っていないのに、痛みが強いと主張している
●回数だけは多いが、施術の内容が軽い
●1日おきの通院から突然、週5通院に切り替わる など
こうしたケースでは、保険会社から「本当に治療が必要だったのか?」と疑念を持たれる恐れがあります。
適切な通院頻度とは?
症状の程度にもよりますが、交通事故直後の急性期(受傷から2~3週間)は、可能であれば週3〜4回の通院が望ましいとされています。
通院頻度の目安
初期:週3〜4回(炎症・痛みが強い時期)
中期:週2〜3回(改善に向かう段階)
後期:週1〜2回(機能回復・再発予防)
このように段階的に通院回数を減らしていくのが一般的であり、
治療計画に沿った通院が「正当な慰謝料請求」につながります。
当院では、患者様一人ひとりの症状に応じて適切な通院スケジュールを提案し、無理なく続けられるようサポートしています。
西淀川区・塚本駅周辺で通いやすい整骨院をお探しの方へ
ハピフル鍼灸整骨院は、JR塚本駅から徒歩圏内にあり、西淀川区の皆様が通院しやすい環境を整えております。
交通事故施術の経験が豊富なスタッフが在籍しており、以下のような点で安心してご通院いただけます。
当院の強み
◆平日夜まで受付・予約制で待ち時間なし
◆自賠責保険対応の専門施術
◆交通事故特有のむち打ち・打撲・捻挫などに特化
◆保険会社とのやり取りのサポート
◆医師との連携による診断書の取得も支援
◆慰謝料に関するご相談にも丁寧にお応えし、無理なく通院できるよう親身になって対応いたします。
まとめ
交通事故後の慰謝料の金額は、「通院回数」に大きく左右されます。
しかし、通えば通うほど良いというわけではなく、「症状に見合った適切な通院」が重要です。
特に西淀川区・塚本駅周辺で整骨院をお探しの方は、ハピフル鍼灸整骨院にご相談ください。
丁寧な施術とサポートで、心身ともに安心して通っていただける環境をご用意しております。
「このまま通院を続けて大丈夫かな…」
「慰謝料はどのくらいもらえるの?」
そんな不安がありましたら、ぜひ一度当院へご相談ください。
私たちが全力でサポートさせていただきます。